
館林グランドホテル
TATEBAYASHI GROUND HOTEL
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- 宿泊約款 -
第1条
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当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めない事項については、法令または一般に確立された慣習によるものとします。
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当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
第2条
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当ホテルに宿泊契約の申込みをしようとする者、は次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
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宿泊者名
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宿泊日及び投薬予定時刻
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宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による)
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その他の当ホテルが必要と認める事項
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宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。
第3条
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宿泊契約は、当ホテルが前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
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前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までにお支払いいただきます。
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申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
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第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するにあたり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
第4条
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前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
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宿泊契約の申込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期限を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
第5条
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当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
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宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
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満室により客室の余裕がないとき。
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宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
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宿泊しようとする者が、伝染病であると明らかに認められるとき。
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宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
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天災、施設の故障、その他やむを得ない理由により宿泊させることが出来ないとき。
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宿泊しようとする者が泥酔者等で、他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき、及び、宿泊者が他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。
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第6条
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宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することが出来ます。
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当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部または一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第4条1項の特約居応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
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当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊当日の午後10時(予め到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
第7条
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当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
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宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
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宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
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宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
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天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
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宿泊しようとする者が泥酔者等で、他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき、及び、宿泊者が他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。
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寝室での寝たばこ、消防設備などに対するいたずら、その他ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る)に従わないとき。
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当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービスなどの料金はいただきません。
第8条
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宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて次の事項を登録していただきます。
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宿泊客の氏名、年齢、性別、住所及び職業
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外国人に当たっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
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出発日及び出発予定時刻
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その他当ホテルが必要と認める事項
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宿泊客が第12条の料金の支払いを旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを掲示していただきます。
第9条
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宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、午後3時から翌日午前10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
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当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の仕様に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
第10条
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宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。
第11条
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当ホテルの主な施設などの営業時間は次の通りとし、その他の施設などの詳しい営業時間は備付けパンフレット、各所の掲示、客室内のサービスディレクトリー等でご案内いたします。
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フロント、キャッシャー等サービス時間
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門限 午前1時
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フロントサービス 午前0時
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キャッシャー 午前0時
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飲食等(施設)サービス時間
1階 レストラン 京辰 7:00~8:30 17:30~21:00
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前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法を持ってお知らせします。
第12条
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宿泊客が支払うべき宿泊料金などの内訳は、別表第1に掲げるところによります。
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前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当ホテルが認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当ホテルが請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
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当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
第13条
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当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、またはそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
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当ホテルは、消防機関から指導を受けておりますが、万一の火災などに対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
第14条
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当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、出来る限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
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当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客い支払い、その保証料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由のないときには、補償料を支払いません。
第15条
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宿泊客がフロントにお預けになった物品または現金並びに貴重品について、減失、毀損等の損害が生じたときは、それらが不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当ホテルがその種類及び価格の明示を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当ホテルは15万円を限度としてその損害を賠償します。
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宿泊客が、当ホテル内にお持ち込みになった物品または現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて当ホテルの故意または過失により減失、毀損などの損害が生じたときは、当ホテルはその損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価格の明告のなかったものについては、15万円を限度として当ホテルはその損害を賠償します。
第16条
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宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了承したときに限って席にを持って保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
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宿泊客がチェックアウトしたのち宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当ホテルは、当該所有者に連絡するとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示が無い場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。
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前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。
第17条
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宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
第18条
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宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。
-別表第1-
宿泊料金などの内訳(第2条第1項、第3条第2項、第12条第1項関係)
区分
内訳
宿泊料金
1、基本宿泊料(室料)
追加料金
2、飲食料(又は追加料金)及びその他の料金利用
税金
イ、消費税
備考:
・基本宿泊料は、当ホテルフロント及び客室に掲示する料金表によります。
・「イ」は、室料・サービス料及び食事・その他すべてのご利用料金に消費税がかかります。